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交通事故治療は保険で治療(保障)が変わる
交通事故保険を、「治療(保障)」という視点から書きました。交通事故に遭われた際、「健康保険」か「自賠責保険」を使うことになります。使う保険が違えば、施術内容(保障)が違います。
1、健康保険の治療法
2、自賠責保険の治療法
3、保険によって保障(治療法)が変わる
4、交通事故の怪我は、そもそも健康保険治療の目的と合わない(←大事)
5、怪我と交通事故では、異常を起こしている所が違う
1、健康保険の治療法
健康保険を使って治療する場合、電気とマッサージになります。
保険が使えるのは病院・整骨院ですが、健康保険治療は全国一律同じ治療です。
若干の違いは、「電気」の種類が違うくらいです。
「電気」は身体の深部よりも体表に流れます。ドアノブ触った時に静電気が流れるように、「電気」は体の表面を流れてしまうので、患部により深く電気を流す為に各メーカーが色んな工夫をしています。これが「電気」の違いです
「電気」を流す目的は、筋肉を刺激することで毛細血管の活動性を上げ鎮痛や回復促進が目的です。「温め」や「マッサージ」も、目的は同じです。
電気治療機は家電量販店で売っている2~3万のものと、整形や整骨院にある数100万の機器では、性能の違いはそれほどありません。
健康保険を使用する場合は、健康保険組合に治療費を請求するので、「電気○箇所、後料法(マッサージ)〇回」という請求の仕方が決まっています。
請求金額も決まっているので治療内容も決まっています。
2、自賠責の治療法
自賠責保険を使用する場合は、自由診療です。
各整骨院によって、違います。
自由に診療できます。
車を購入した時に、強制的についてくる保険が自賠責保険ですので、強制保険と言われることがあります。
この自賠責保険の補償範囲を超えるものが任意保険です。多くの場合、この任意保険会社が自賠責保険への請求などを本人の変わりに行なってくれます。この保険は任意なので入っていない方もいます。この場合、本人が自賠責保険へ請求します。
いずれにせいよ、請求先は自賠責保険ですので、健康保険のように治療内容が決められていません。
これはHPにも書いておりますので、興味ある方は是非ご覧ください。
3、保険によって保障(治療内容)が変わる
治療法は「何を治療するのか」によって、アプローチの仕方が違います。
健康保険は「骨折・脱臼・打撲・捻挫」です。これは、スポーツや日常生活での怪我が想定されています。「偶発的に体の一部分に強い力が加わり、部分的に損傷した状態」です。
したがって、その損傷箇所が早期に治癒しやすいように身体の環境を整えるのが治療法になります。
それが「固定」や「電気・マッサージ」なのです。
この方法が安全で確実な治療法です。これが健康保険で保障できる怪我の治療で、その治療法を担保するのが国家資格で、その資格者が整形外科や整骨院にいます。
4、交通事故の怪我は、そもそも健康保険治療の目的と合わない
では、交通事故の怪我と、スポーツや日常生活で起きた怪我と違うのか?というと、「全身に衝撃が加わっている」という所が違います。身体の反応が全く変わります
部分的な怪我は、一部分に加わった過剰な力による損傷なので、損傷した細胞が回復すれば良いのです。
交通事故の怪我は、自律神経の防衛反射が起こります。
・事故の前後の記憶がない
・事故の瞬間の記憶がない
など、頭を打っていなくても起こることがあります。これは副交感神経によるトラウマ反応です。
・翌日から1週間にかけて強くなってくる痛み
・身体の強張り、睡眠障害
などの症状は、交感神経によるストレス反応です。
交通事故は怪我もしますが、長引いてしまうのは自律神経の症状が起こるからです。自律神経は生存のために身体を調整する神経なので、交通事故のような日常で起こり得ない事態が起こると、自律神経は自己防衛のために過剰な反応を示します。
5、怪我と交通事故では、異常を起こしている所が違う
交通事故で、医師に診断書を書いていただくと、骨折でも無い限り全治1~2週間とかかれることが多いと思います。この「全治1~2週間」というのは部分的な怪我である場合、「細胞の修復にかかる時間が1~2週間」という意味です。爪や髪の伸び方がある程度決まっているように、怪我の修復にかかる期間もある程度決まっているのです。それ故「全治〇〇週間」と予想が出来るのです。
しかし、1~2週間で痛みや不定愁訴が消える方は、余程軽い事故で無い限りはいません。
これは細胞の修復が出来ていないのではなく、神経に異常が起きているため痛みが長引くのです。
ほとんどの場合、2週間程度で腫れやアザも引いていると思います。つまり、内部の損傷(内出血)が治まっているということです。しかし、痛みがある。ということは「損傷」による痛みではない、別の異常があるということです。
それが神経の異常です。そしてこの神経の異常に対する治療は健康保険で補償されていません。
したがって、交通事故で健康保険を使った治療では、適切な治療が受けられないのです。
そのため、自賠責保険を使って自由診療を受ける必要があるのです。
逆に、自賠責保険で治療しているのに、健康保険治療と同じように「電気とマッサージ」だけならあまり意味がないです。
被害者事故は自動的に自賠責保険が適用になることが多いです。しかし「人身障害特約」などを使うと、健康保険を使うように言われることがありますが、自賠責保険を選ぶことも出来ます。加害者事故でも、自賠責保険が使える場合もあります。
交通事故は「受けたい保障」によって、保険を選べることが多いです。
「保障と保険について」是非、頭の片隅にでもいれておりてください。
整骨院来恩Lion